2019-05-16 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
そのとき、その地域ごとになった場合、これはやはり中間機構が仲介して、棚田地域から出してと言われて希望する業者に渡すということになると思うんですが、この辺の感触はどんなですか。僕も今感触でしか言っていませんから。
そのとき、その地域ごとになった場合、これはやはり中間機構が仲介して、棚田地域から出してと言われて希望する業者に渡すということになると思うんですが、この辺の感触はどんなですか。僕も今感触でしか言っていませんから。
しかし、農地の集積を目指す中間機構事業において、農地が減っているということです。農地が減っているから集積率が上がっているという現実があるわけです。四五%への食料自給率と、農地が下がっている、それを前提とした目標値を持つことについては、大いなる矛盾だと思いますけれども、その辺はどう捉えたらいいんでしょうか、大臣。
それで、農地中間管理機構が一応先に農地を確保してから探しに行くということがあるのであれば、農地中間機構が先にそれを所有して在庫にして、そしてそれを売るとか、あるいは、地方公共団体が一旦所有する、使わなくなった土地を公に返すというようなスキームが必要になってきていると思うんですけれども、これについての検討、施策についてお願いします。
恐らく、あの中間機構ができたときに、四、五年後、こういう法律が出るだろうなというのは予想に難しくなかったんですね。ところが、こうして出てきて、こんなに成果を上げているのかというような思いをしておるんですが。 対前年度、今、二十八年度までは出ませんね、まだですね。二十六年度に対して二十七年度、その実績を少し示していただけませんか。
そういう中で、今の、どちらかというとこれは農政に対しての注文を付ける形になると思いますけれども、余り中間機構とか、あんなものは今進めてやる必要なんかないですよ。
中間機構法が出て、今その法律が生きて各都道府県で活動しているわけでございますが、特に中山間地の多い広島県でこの中間機構の役割がどのように果たされているか。このことが、今度、農協改革法案の流れにもなっていると思うんですよ。
中間機構につきましては、一昨年、二十五年の秋の臨時国会で法律を作っていただきまして、昨年の三月から各県で順次この機構が立ち上がって、二十六年度が初年度と、こういうことであったわけでございます。
中間機構におきましても、今までさまざまな御指摘もいただきながら、その指摘も踏まえて、さらなるこの改革、あるいは、より農業者の皆さんに御理解をいただく、あるいは参加していただくものに変えていくために、林大臣も努力をしてきたところでございますが、今後も努力を重ねていきたい、こう思っております。
中間管理機構も、人と農地の問題を解決して農地利用の最適化を図るということですから、目的としているところは中間機構と農業委員会と共通の部分がございます。
アベノミクス農政の第一弾の目玉として、中間機構が一年度過ぎました。そして、中間評価が最近農水省から発表されました。何か失敗したかのような議論が多いんですけれども、私はそう単純に見ておりません。一進一退だと思います。現実問題として、六万三千ヘクタール、流動化がふえました。しかし、目標と比べると、残念ながら低調だということが一つです。
農業委員会の現場の方に聞けば、中間機構には協力しなさいと言われているので協力はします、そこまでは言っていただくんですが、農地中間管理機構に農地の集積が、そこがメーンになってくれば、農業委員会の仕事自体も減っていくのではないか。
ここの農業委員会がきちんと機能するようになれば、これが農地中間管理機構ときちんと連動するようになりますので、先ほどの中間機構の現場での推進体制の一部として、この農業委員会の委員の方々、今回は農地利用最適化推進委員という方まで任命されることになりますけれども、その方々も含めて、この地域の農地の流動化がさらに進むようになるというふうに思っております。
耕作放棄地を借り入れる場合には、農地として再生した後、貸付けのあるところに限定するというふうに述べていて、今回の法案ではそういう議論も背景にあるのかと思うんですけれども、農地中間機構の目的からも、遊休農地対策や耕作放棄地対策が全く言及されていないという問題があるんですね。この点についてどう思われるかということをお聞きしたいと思います。
ここで、今賃借料、リース料の問題で少し話を聞かせていただきたいんですが、この中間機構の本法が通りますというと、これが恐らく都道府県で立ち上げていって皆さんとのかかわりが出てくると思うんですが、行政、つまり都道府県から立ち上がる中間機構の仕組み等はいいとして、その中で皆さんとのかかわりですね。
○紙智子君 今回のこの中間機構つくるに当たって、議論はされているわけですか。法制局の中で話合いはされたんですか。何か議論をしていなかったというふうに聞いているんですけど。
これらの規制改革会議や産業競争力会議の意見を受けて、本法案は、農業委員会組織が求めたこの農地の借受けルールの策定、変更に当たっては都道府県農業会議の意見を聴く規定の導入を拒否をして、都道府県知事の判断で借受けルールの策定を認めて、中間機構が農地利用配分計画、市町村が農地利用配分計画の原案を策定する際は、農業農村現場の農地の権利移動の許可、決定の事務を担っている農業委員会の意見を聴くことを必須事項とするというふうに
ただ、いわゆる減反、生産調整の政策機能、それからこの背景にある、今回の機構の背景にあるいわゆる補助金を出して政策誘導をしていくと、それがどのように使われていくのかということでの全体の整合性、それからこの中間機構が本当に農業の自立又は生産力向上につながるものなのかどうか、その辺り、それからそれを整備するためにはそもそもの農地の転用違反の問題、それからその地籍の内容、全て総合的に考えていかないと多分うまくいかないということになりますし
大きな四番目としては、市町村が配分計画を作成する際に、農業委員会の意見を聞くということになっておりますが、中間機構の配分計画を市町村で作成する際に、必要に応じて農業委員会の意見を聞くとされておりますが、借り受けた農地全てを効率的に利用することや、地域の農地利用と調和して営農することなどの最低限の要件については、必要に応じてではなく、必ず農業委員会の意見を聞くということにすべきであると考えております。
結局、農地が借りられずに、中間機構にほっぽっておかれる可能性がある。場合によっては、それは借り手に戻される。その間いろいろやったプロセス的にも問題だ。あるいは、その戻される農地の所有者、これも随分と私は問題になるというふうに思っています。 こういった点で、これはもうおのずからこういう問題が生じるということが明らかでありますので、この機会に参考人から御意見を承りたいというふうに思います。
○原田参考人 現場の様相は必ずしもよくわかりませんけれども、私は、この中間機構が、例えば、ある地域の農地の大宗を利用権としてコントロールするという状況になるとは思っておりません。また、そうなる必要もないだろうと思います。
平均であれば、この委員会で大臣もうるさいなと言われるかもしれません、やはり農業所得で一人五百万くらいをめどに、目標にとれるようにしていかなければ、幾らこの中間機構をつくって農地が仮に流動化したにしても、農家という中に入って、新しく業をつくるのは絶対あり得ません。
○畑委員 結局、こういうお金がしっかりと使われるということが必要ですが、そのために、きょうも何回か議論があったように、中間機構に農地を滞留させないようにするということが必要で、その場合に、出口がしっかり明確であることが必要だということ、要は、機構が貸せる見込みがあるということが必要だろうと思います、そこの蓋然性が高いことが。
現在、基礎自治体としての市町村のあり方が論じられ、市町村合併が大きな議論となっているわけですが、しかし、中間機構であるところの都道府県については、その存在は動かしがたいものとして、存廃も含め合併、機能、権能のあり方等が論じられることは余りありませんでした。 憲法では、第九十二条に「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」とあります。
先ほどの中間機構とあわせて、これから公社になったときに、今の法律の構成では、企業会計原則、要するに自由度も高めて、三事業をそれぞれの部分で独立採算で対応するということになっております。今、現行では、大変言いにくいことかもしれませんが、労働組合も幾つかに分かれて対応しております。
そういう過去の、昔は別として、せめて五、六年ぐらい前からの県における災害対策本部と地方郵政局、電監局との実戦的な関係を一遍お調べになって、その中間機構でのやり方を。最大が県でございますからね。警察も県警本部でしょう。消防もですよ。自衛隊も神戸なんかと比べてえらい違うものが、ふだんから共同訓練やっている。九州は、特に熊本は西部方面総監があります、第八師団長がおります。ふだんから共同訓練しておる。
この間も何かNTTは組織制度の改正をしまして、そういう中間機構じゃなくていわゆる支社に権限を持たせていこうじゃないかというようなことで事業の運営を図っています。 ですから、そういう意味からいきますと、少しこういうことを、郵務局で目的規定を変えるというような機会をつかまえて、今の機構でいいのかどうするのか。個々にサービスしておることはわかりますよ。
むしろ中間機構を飛ばして本社から例えば末端の営業所に直に線を引くような組織図もかけます。また、ある程度の広大な面積の一画をいわば本社からほとんどの権限を委譲した総支社制をしき、その地域内における総務、労務、営業といった活動を全部総支社に集めるような仕組みもつくれます。
言ってみますと、本社とその次の中間機構ないしは現場の役割、責任というものを、まあ書き物にしてあるわけではありませんけれども、イメージといいますか、期待というものがあってこの旅客貨物株式会社法の第七条ですか、そういうものが出ているわけです。その点について運輸大臣の考え方を示してもらいたいと思います。